毒物及び劇物の販売について

  • 弊社は「毒物及び劇物取締法」第14条及び第15条に定められた譲渡手続きを遵守いたします。
  • 18歳未満でないことを証明する身分書等の写しを提示していただきます。
  • 毒劇物譲受書を提出していただきます。
  • 以下の条件に合わない場合は販売することができません。
    1. 十八歳未満ではないこと
    2. 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものではないこと
    3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者ではないこと
    4. 薬品は写真感光材、写真現像処理用途での使用であること
    5. 適切な取扱、保管、廃棄ができること
       

注意:毒劇物を販売・譲渡するためには販売業の登録が必要です。たとえ不要になっても有償無償を問わず毒物および劇物を他人に譲ることはできません。必要以上の毒劇物を購入することは避けてください。

 

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